『蝦夷異事三』P43 最終行 「ゑとろふ一件之儀租承及も可有之」の「租」
『蝦夷異事三』P43 最終行
「ゑとろふ一件之儀租承及も可有之」
「租」は、文脈から筆記者は「粗(あらあら)」の意で書いたと思われます。
『近代史を学ぶための古文書「候文」入門』(吉川弘文館)P101より
【粗・粗々・荒々】(あらあら) [意]およそ、ざっと、概略、だいたい
「殺生御禁断之樣ニ、粗承り申候」(殺生御禁断のように、あらあら承り申し候。→殺生禁止であるように、 おおよそ承知しています)
「粗々御用済ニも相成候」 (あらあら御正済みにも相成り候 →だいたいご用済みになりました)
「此度之御用筋、荒々承知仕候」(この度の御用筋、あらあら承知仕り候。 →この度の智用については、ざっと承知しました)
『蝦夷紀聞 中』(道立文書館蔵)に同じ文章があるが、こちらは「粗」

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