2026年3月23日月曜日

用語「鉄炮方」「重追放」「中追放」「江戸払」「御構場所」「御勝手より」

 用語の意味

「鉄炮方」

江戸幕府の職名。若年寄の支配に属し、鉄砲の製造や射撃の教授などを担当した。のち、井上・田付両氏の世襲。(コトバンク)

鉄砲方(てっぽうかた)は、江戸幕府の役職名。鉄砲御用人、鉄砲御側衆とも。鉄砲の研究、整備および修理を行った。若年寄配下で、役料は200 - 300俵。砲術の教授、鉄砲の製作、保存、修理を主な任務とし、猪や狼の打ち払い、火付や盗賊の逮捕にもあたった。(Wiki)

「重追放」

 江戸時代の刑罰の一つで、追放刑の中で最も重い刑。立ち入ることが禁じられた御構地は、中追放の構地に加え、相模・上野・安房・上総・下総・常陸など関東一円と、犯罪者の居住地及び犯罪地であった。京都で裁かれた者は、さらに河内・近江・丹波が加えられた。また、田畑・家屋敷のほか家財も没収された。(近世古文書用語辞典)

「中追放」

御構地は武蔵・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野・日光道中・甲斐・駿河、および居住地と犯罪地。(近世古文書用語辞典)

「江戸払」

江戸時代の刑罰の一つ。品川・板橋・千住・四谷大木戸および本所深川の町奉行所支配地から外へ追放した刑。(近世古文書用語辞典)

「御構場所」

 御構地とも。追放刑に処せられた者の立入りを禁止した場所。(近世古文書用語辞典)

「御勝手より」

 将軍御目見えは、身分によって謁見を受ける部屋の格式があった。白書院の場合、帝鑑之間が「白書院勝手」と称される場であり、白書院の帝鑑之間で控えたのち、白書院下段縁頬に出席して謁見を受ける場合を「御勝手ゟ」と表している。(「江戸幕府の政治運営に見る格式」深井雅海氏 徳川林政史研究所研究紀要52参照)(解読 蝦夷異事一 注釈445)

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